介護保険料の徴収方法が65歳以上になると変更になる?

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65歳の誕生日を迎えた翌月。。。

介護保険料の決定通知書兼納入通知書が住んでる自治体から突然届きました。

私、サラリーマンだったので働いている間は健康保険組合で保険料と一緒に給料から天引されていて
退職後も特例退職被保険者として保険料と合わせて口座引落で納入していました。

口座引落は半年分一括前払いをしていたので、普段あまり気にすることもなく過ごしていたのですが

突然、市役所から介護保険料を納めろと・・・

65歳以上になると変更になるの?

と、よく分からなかったので調べてみました。

介護保険料の徴収方法は2種類ある

介護保険制度の被保険者は
1.65歳以上の者
2.40歳~64歳の医療保険加入者
となっていて

保険料の徴収は
1の場合、市町村が徴収(原則、年金から天引き)
2の場合、医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収
となっています。

つまり、私みたいに65歳以上になったので介護保険料の徴収は市町村に切り替わった
そして、年度途中で65歳になったので納付書による納付になった

ということですね。

ただ、年金天引きされるのは

「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」
となっています。(一部例外はあるようですが)

前年度の住民税が非課税となっていると徴収方法は、天引きではなく口座振替や納付書になります。

介護保険料の年金天引きはやめられる?

先ほど説明した保険料の徴収方法で

市町村が徴収(原則、年金から天引き)
となっているように「原則」です。

日本年金機構のホームページには、
年金から特別徴収する介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療制度の保険料、個人住民税は、各市区町村からの依頼により徴収します。
となっています。

やめられるかどうかは市町村次第ということのようです。

なので市町村によって「できる」「できない」があるようです。

いくつかの市町村のホームページで確認しましたが

松本市では
原則として、特別徴収(年金から天引き)となりますが、申出により、納付方法を口座振替に変更することができます。
となっていて介護保険料の年金天引きはやめられる。

ひたちなか市や各務原市では
ひたちなか市:希望により年金からの徴収を停止することや納付方法を選択することはできません。
各務原市:介護保険は申し出によって特別徴収を普通徴収に切り替えることはできません。
となっていて、介護保険料の年金天引きはやめられない。

と自治体によって対応が異なっています。

なので、介護保険料の年金天引きをやめたい場合には住民税を納めている自治体に確認してみましょう。