現在、老齢基礎年金&老齢厚生年金&加給年金を受給していますが
私が死んだあとの年金が気になり調べてみました。
まぁ~。。。
いつも思うのですが、
年金は、
・資格ができたとき自動的に支給されない
・自分で受けとるための手続きをしなければならない
つまり、
制度を知らないと「もらえない」ようになっています。
しっかりと勉強していないと、本来もらえるものが「もらえていない」ということもあるかもしれません。
ということで、遺族年金について調べることにしました ^^♪
(私が死んだときに妻が手続きをしなければもらえない可能性大なのでw)
私の場合、関係するのが「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」なのですが
18歳未満の子供はいないので遺族基礎年金はなし
遺族厚生年金が対象になります。
あと、いつ死ぬのかは分かりませんが
私が亡くなったとき、妻が40歳以上65歳未満(同一生計の子がいない)だったときには
40歳から65歳になるまでの間は、585,100円(年額)が加算される中高齢の加算というのがあります。
私の場合、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上で支給要件は満たしています。
(他の要件などについては日本年金機構のホームページで確認してください)
中高齢の加算については、その時の状況次第とということになります。
遺族厚生年金の金額(令和元年4月分から)は
[平均標準報酬月額×(7.125÷1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+
平均標準報酬額×(5.481÷1000)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数]×3/4
もしくは、
[平均標準報酬月額×(7.5÷1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+
平均標準報酬額×(5.769÷1000)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数]×3/4
(昭和13年4月2日以降生まれは上記×0.998)
の多いほうが年金額となります。
けっこう面倒くさいw
細かい金額を気にしなければ、
ざっくりと、老齢厚生年金額の4分の3と思えばいいと思います。
ということで妻が受け取れる年金は、
私の死後、65歳になるまでは遺族厚生年金が支給され
65歳以上になると、本人の老齢基礎年金+遺族厚生年金が支給されることになります。
少しややこしいのが、妻の年齢や生まれた年、国民年金か厚生年金か
などによって加算される金額が異なってきます。
なので、よく分からないときには
とにかく近くの年金事務所に行って相談してみる
(予約できるので都合のいいときにできますよ)
というのが良いんじゃないかと思います。